八ヶ岳歩こう会会則 | ||||
第1章 総則 | ||||
第1条(名称) | ||||
本会は、八ケ岳歩こう会(以下「YWA」という)と称する。 | ||||
第2条(目的) | ||||
本会は、社団法人日本ウォ−キング協会(以下「日歩協」という)の加盟団体として、原則として八ケ岳地域に歩け歩け運動を普及推進するとともに、自然を愛護し、自然に親しみ、健康と心身の滋養を図り、明るい社会の発展に寄与することを目的とする。 | ||||
第3条(所在地) | ||||
本会の事務局は山梨県北杜市長坂町小荒間686−1 多賀純夫宅に置く。 | ||||
第4条(事業) | ||||
本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||||
(1) | 歩け歩け運動の実践及び育成に関する事業。 | |||
(2) | 歩け歩け運動実践団体間の交流と親睦を図る事業。 | |||
(3) | その他歩け歩け運動の普及推進に必要な事業。 | |||
第5条(会員) | ||||
(1) | 本会は、次の各号で定める会員をもって構成する。 | |||
(2) | 家族会員 個人会員の家族 | |||
第6条(入会手続) | ||||
本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて本会事務局に提出するものとする。なを、日歩協の個人維持会員登録を希望する会員は、本会の会費の他に、日歩協の個人維持会員年会費二千円を同時に納入して、日歩協の個人維持会員になることが出来る。 | ||||
第7条(会員の特典) | ||||
(1) | 会員には、本会より必要な情報等が与えられる。 | |||
(2) | 会員は、全国の各種行事に参加することができるとともに、日歩協からリ−ダ−派遣による研修会・講習会の開催及び日歩協からの全国表彰の機会が与えられる。 | |||
(3) | 会員は、本会会則及び社会の法律条例等を遵守する義務を有する。義務違反がなされた場合は理事会の協議を経て決議された退会を含む処遇に従う。 | |||
第2章 役員 | ||||
第8条 役員 | ||||
本会に、次の役員を置く。 | ||||
(1) | 会長 1名 | |||
(2) | 副会長 若干名 | |||
(3) | 理事 若干名(会長及び副会長を含む) | |||
(4) | 書記長 1名(理事を兼任する) | |||
(5) | 事務局長 1名(理事を兼任する) | |||
(6) | 会計 1名(理事を兼任する) | |||
(7) | 監事 3名以内 | |||
第9条(役員の任務) | ||||
役員の任務は、次のとおりとする。 | ||||
(1) | 会長 本会を代表し、会務を総理する。 | |||
(2) | 副会長 会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。 | |||
(3) | 理事 理事会を構成し、総会で委任された事項及び、本会の運営に必要な事項を審議するとともに事業を遂行する。 | |||
(4) | 書記 会長の意を受けて、本会の各議事の記録を行う。 | |||
(5) | 事務局 会長の意を受けて、本会の事務を処理し事業を行う。 | |||
(6) | 会計 会長の意を受けて、本会の会計を処理し事業を行う。 | |||
(7) | 監事 毎事業年度の会計を監査し、総会に報告する。 | |||
第10条(役員の選任) | ||||
役員は、会員の中から理事会で推挙し、総会の承認を得るものとする。 | ||||
第11条(役員の任期) | ||||
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||||
第12条(役員の報酬) | ||||
役員の報酬は支給しない。 | ||||
第13条(名誉役員等) | ||||
本会に、名誉会長 相談役 顧問及び会長代行等を置くことが出来る。 | ||||
第3章 会議 | ||||
第14条(会議) | ||||
会議は、総会及び理事会等とする。 | ||||
第15条(総会) | ||||
(1) | 総会は、年1回開催し、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画及び役員の承認その他本会の大綱を審議し、決定等を行う。尚、特別の事由があるときは臨時総会を開くことができる。 | |||
(2) | 総会は、個人会員、家族会員で組織し、会長がこれを召集する。 | |||
(3) | 議長は当日出席会員の中から選任する。 | |||
(4) | 総会は、総会日の30日以前に全会員に通知を行った後、総会当日の出席者によって成立する。 | |||
(5) | 議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するものとする。 | |||
第16条(理事会) | ||||
(1) | 理事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定等を行う。 | |||
(2) | 理事会は、会長が適宜これを召集する。 | |||
(3) | 理事会は通称「月例会」と呼ばれ、顧問名誉会長相談役及び一般会員の全ての参加が認められる。 | |||
(4) | 議事は出席理事の過半数を決し、可否同数の場合は議長が決する。 | |||
第4章 会 計 | ||||
第17条(会計) | ||||
本会運営に必要な経費は会費・補助金・寄付金・事業に伴う収入等によって支弁する。 | ||||
第18条(会費) | ||||
会費の額は別に定める。 | ||||
第19条(会計年度) | ||||
本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わる。 | ||||
第20条(監査) | ||||
会長は、監事による会計の監査を受けなければならない。 | ||||
第5章 雑 則 | ||||
第21条(施行細則) | ||||
この会則の施行について必要な事項は、理事会において別に定める。 | ||||
第22条(会則の改正) | ||||
この会則の改正は、理事会の議を経て総会出席者の過半数の賛成をもって改正することができ る。 |
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第23条(責任) | ||||
本会及び本会の役員はこの会則に従って実施される全ての事業中に発生した怪我、事故などの 責任を負わないものとする。 |
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付 則 この会則は、1999年6月6日から施行する。 この会則は、2004年6月8日より改正する。 この会則は、2005年6月7日より改正する。 この会則は、2006年6月6日より改正する。 この会則は、2007年6月11日より改正する。 この会則は、2012年6月6日より改正する。 この会則は、2016年6月8日より改正する。 |
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